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入居したらココをチェック

原状回復って何?

賃貸借契約は、貸主借主双方が互いに債務を負担する双務契約(消費貸借などの片務契約とは根本的に違います)です。つまり、皆さんが借主となった場合「善良なる管理者の注意義務」(いわゆる善管注意義務)が生じます。
では一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務とは何でしょう?

「原状回復」は借主の義務 〜善管注意義務とは〜

居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。借りた時と同じ状態にするわけではありませんが、毎日の清掃や管理が必要です。気が付いたことは不動産会社へ報告し、毎日こまめに清掃をすれば問題ありません。

「経年変化」による損耗は貸主の負担

壁や床などが年月により自然と色あせるといった具合に、物そのものとしての価値が減少することを指します。

借主は「原状回復」の義務を負っています

善管注意義務違反を犯すと、退去の際、原状回復費用を貸主から請求される可能性があります。故意でなかったとしても、放置していれば善管注意義務違反となります。(民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」)

ですので、お部屋の設備に問題が起きた場合はすぐに不動産会社へ連絡をしましょう。また、毎日の清掃や換気を習慣付けて、善管注意義務違反にならないよう気を付けましょう。

経年変化として貸主負担になるものの具体例

壁に貼ったポスターや絵画の跡

壁にポスターなどを貼ることによって生じる壁紙の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる場合が多い。

家具の設置による床のへこみ・設置跡

家具設置は必然的であり、設置しただけの跡は通常使用の範囲と捉えるのが妥当と考えられる。ただし、家具を引きずってキズができた場合は過失として借主負担となる場合が多い。

故意過失として借主負担になる場合の具体例

結露を放置したことにより拡大したカビ

結露が発生しているにもかかわらず、 拭き取るなどの手入れを怠り、壁などを腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い。

ガスコンロとその周辺の油汚れ

居住中に、その清掃・手入れを怠った結果、汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多い。

入居して室内に入ったらココをチェック!

引越して自身の荷物を運び込む前に「ちょっと待って!」
まずは落ち着いて玄関からお部屋の奥まで自分の目で確認しましょう。もしかしたら前の入居者がキズ付けたり、設備の調子が悪いまま申告がなく見過ごされているものがあるかもしれません。
せっかく気が付いても、生活が始まってしまうと不動産会社も前の入居者が付けたキズなのか判断ができなくなってしまいます。気が付いたら早めに報告しましょう。

1照明・エアコンなどの既設設備 正常に作動するか?
2窓・網戸 破損などはないか?
3壁(クロス) 破れや汚れはないか?
4廊下・床(フローリング) 大きなキズや目立つ汚れはないか?
5バス・トイレ 給湯器は作動しているか?水の流れは悪くないか?
6部屋やクローゼットの扉 建てつけが悪くないか?
7キッチン・水周り IHなどの機器は作動するか?排水の詰まりなどはないか?
8洗濯機置場 給水口や排水口に異常はないか?
9玄関ドア 大きなキズはないか?呼び出しチャイムは鳴るか?

現状確認書について

不動産会社が準備してくれたチェックリストとともに自分で撮影した写真を取っておくと、入居時の様子が分かって便利です。
撮影した写真は、できれば撮影日が分かるように現像しておくと退去時に提出を求められた際もスムーズに提出できますね。

これだけは守ろう!
借主としての生活マナー

部屋を借りるうえでのマナーとともに、入居者としてのマナーを守ることが大切です。
最近では、ペット・たばこ・ゴミ・騒音など、入居者同士のトラブルや周辺住民とのトラブルに発展するケースがよく見受けられます。
では、トラブルになりやすいケースとして具体的な事例とともに見ていきましょう。
アパート、マンションは共同住宅ですので入居者同士で、お互いに配慮し、ルール・マナーを守り快適なひとり暮らしを送りましょう!

月に1回は排水口清掃!

月に1回は排水口清掃!

台所や洗面台、浴室の排水口はこまめに清掃をしなければ髪の毛やヘドロが付着します。髪の毛やヘドロが溜まると水の逆流や悪臭の原因になります。
月1回を目安に、排水口の掃除をしましょう。清掃にはドラッグストアやコンビニで販売している市販の排水口洗浄剤を使用します。排水口に入れた後、約30分間放置し、十分な水で流してください。汚れがひどくなる前に清掃することで、簡易的な清掃で済ませることができます。

シーズン前にフィルターチェック!

シーズン前にフィルターチェック!

冷暖房を使うシーズンの前に、まずフィルターをチェックしましょう。フィルターに埃が溜まっていると、エアコンの効きが悪くなり、電気の無駄遣いにもなります。最悪の場合、水漏れの原因となります。清掃はフィルターを外し、掃除機で埃を吸い取りましょう。
また、いざ夏本番となったときに、「猛暑日にエアコンをつけたら故障していた…」ということにならないよう5〜6月に試運転を行ってください。

24時間換気は切らないで!

24時間換気は切らないで!

マンションにおけるカビの発生原因として多いのは「結露(けつろ)」です。
マンションは一戸建てと違い、気密性が高いため、結露の問題は避けにくいものです。浴室を使用した後に、浴室の扉を開けたままにしたことでカビが発生してしまった、というケースも多発しています。
多くの場合、24時間換気機能が付いています。24時間換気は常に作動させるようにしましょう。
また、「換気口」は換気を良くして、健康被害や結露を予防するために設置されています。「換気口」は、台風などの非常時以外は、開けておいてください。

深夜・早朝はお互いの気づかいが大切!

深夜・早朝はお互いの気づかいが大切!

一般的に、生活騒音としては以下ようなものがあります。

  1. 家庭用機器からの音… 洗濯機、掃除機などの音
  2. 家庭用設備、住宅構造面からの音… ドアの開閉音
  3. 音響機器… テレビ、ラジオの音
  4. 生活行動にともなう音… 話し声、笑い声

生活騒音は、人の活動に伴って発生するものですから、なくすことはできません。それだけに、一人ひとりが普段から心掛けて、必要以上の音を出さないように注意することが大切です。

喫煙場所は選びましょう!

喫煙場所は選びましょう!

賃貸借契約で、喫煙禁止の特約がある場合は、居室内で喫煙をしてはいけません。喫煙可能の部屋でも、日常的に室内でタバコを吸っていることによって、扉や壁紙が変色してしまい、退去時に借主の責任として費用負担が求められます。なるべくキレイに使用するためには、換気扇の下で吸うなど注意が必要です。
また共用部(ベランダや共用廊下)での喫煙は原則できません。

ゴミ出しのルールはきちんと守りましょう!

ゴミ出しのルールはきちんと守りましょう!

収集日や分別の方法などゴミ出しのルールはきちんと守りましょう。収集日や時間に関係なくゴミを出すと、悪臭やカラスの被害に遭い、回りは迷惑です。ルールは区市町村ごとに異なりますので、ご自分の地域がどうなっているのか、確認しましょう。住民がお互いに気持ちよく生活するためには、社会的ルールを守ることが大切です。